傷害・死亡の慰謝料について

 

1 慰謝料とは??

慰謝料とは、交通事故が原因となって被った肉体的苦痛や精神的苦痛を補填するために支払うべき金銭のことを言います。

 

2 慰謝料の種類

交通事故における慰謝料には、傷害慰謝料(入通院慰謝料とも呼ばれます。)と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

慰謝料は、精神的肉体的苦痛を補てんするためのものですから、人身事故でないと受け取ることはできません。したがって、物損のみの事故の場合、基本的には慰謝料の請求ができません(例外が全くないわけではありません)。

(1) 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、人身事故により、治療のために入院や通院を余儀なくされた場合、入院日数や期間、通院日数や期間等に応じて支払われるべき慰謝料です。肉体的苦痛や精神的苦痛の感じ方というのは人それぞれですので、公平の観点から、入通院日数や期間を基準に傷害慰謝料の金額を決めるというのが現在の実務です。

なお、治療のために休業をし、その間収入が得られなかった場合を補填するのは、休業損害ですから、慰謝料は、このような補填は含みません。

(2) 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料については、一定期間治療を継続したものの完治するに至らずに後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合における、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害については、その内容に応じて、1級から14級(この級のことを「等級」といいます。)に分類されます。1級が最も重い後遺障害です。後遺障害慰謝料のおおよその金額はこの等級ごとに決められており、例えば、12級の場合は290万円、14級の場合は110万円というのが東京における裁判基準です。

(3) 死亡慰謝料

死亡慰謝料というのは、不幸にも交通事故により命を落とした方に支払われるべき慰謝料のことです。現実には、慰謝料を受け取るのは、相続人ということになります。

死亡慰謝料については、亡くなった方が一家の大黒柱であったか否か、配偶者など特別な方か否かなど、亡くなった方と相続人(遺族)との関係によっておおよその金額が決まっているというのが現状です。

 

3 自賠責基準と任意保険会社基準、裁判基準

(1) 慰謝料を決定する3つの基準

慰謝料の金額を決定する基準には、3つの基準があります。それは、自賠責基準と任意保険会社基準、裁判基準の3つです。これらは、裁判基準の金額が最も高く、自賠責基準の金額が最も低いということになります。

自賠責基準というのは、自賠責保険から支給される金額の決定基準になるものですが、自賠責保険自体が最低限の補償しかなされない制度である以上、自賠責基準が最も低いというのはある意味必然です。

他方、裁判基準というのは、別名、赤本基準あるいは弁護士基準とも言われるもので、裁判をした場合に標準的に認められる基準のことを言います。

任意保険会社基準というのは、各任意保険会社が個別に定めた基準のことで、おおむね、自賠責基準に若干の上乗せをした程度の金額であることが通常です。

つまり、被害者には、裁判基準に基づいて算出される賠償金額を受け取る権利があるのですが、現実には、保険会社も営利企業である以上、極力低い金額で示談をしたいと考えているため、保険会社が被害者に提示する示談案では、自賠責基準あるいは任意保険会社基準で示されることがほとんどです。裁判基準を知らずに、保険会社が提示する内容に同意して示談をしてしまうと、後になって不足分を請求するということはできません。

(2) 具体的にどのくらい異なるのか

まずは、傷害慰謝料についてです。

例えば、半年間(現実に通院をしたのは50日)病院で治療を受けたが、むち打ちの後遺障害が残ってしまった被害者がいるとします。この場合、自賠責基準では、傷害慰謝料は、42万円です。自賠責基準は、1日4200円に日数を掛けて算出しますが、日数については、治療日数の2倍(100日)か治療期間(半年)のいずれか少ない方を採用します。他方、裁判基準では、おおよそ80万円前後です。任意保険会社基準だと、保険会社によっても違いますが、だいたい50万円前後というところでしょう。

このように、傷害慰謝料1つをとっても、自賠責基準か裁判基準かで数十万円の違いが生じてしまうのです。

次に、後遺障害慰謝料についてです。

例えば、14級の後遺障害が残ってしまったケースを想定しましょう。自賠責基準では、後遺障害慰謝料の金額は32万円です。他方、裁判基準では、だいたい110万円です。任意保険会社基準では、40~50万円といったところでしょう。このように、裁判基準によれば、他の2つの基準の2倍以上の賠償金がもらえるのです。

以上をまとめると、半年間(実治療は50日)治療を継続したが、治らずに、後遺障害14級が認定された被害者の場合、自賠責基準では、もらえる慰謝料の合計額は74万円、任意保険会社基準では90~100万円程度、裁判基準では190万円前後となります。裁判基準によれば、任意保険会社基準の2倍近い賠償金が得られるのです。

 

4 当事務所の取り組み

当事務所では、当然のことながら、妥協を一切せずに裁判基準をベースに交渉をします。これまでに、裁判基準での解決実績は多数あります。当事務所では、交通事故を重点取扱業務としています。交通事故でお困りの方は、是非、当事務所にご相談ください。

 

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