交通事故の様々な解決方法
交通事故が発生してしまった場合、最終的には、加害者(加害者が任意保険に加入している場合には任意保険会社)が被害者に対して、一定の金銭を賠償することで解決することになりますが、交通事故の主な解決方法には、以下のようなものがあります(交通事故の解決方法はこれらに限られるものではなく、他にも解決方法はありますが、ここでは代表的なものに絞ってご紹介致します)。
このように、交通事故の解決方法には様々なものがありますから、弁護士に相談をして、どのような解決方法が最適なのかを確認されることをお勧めいたします。
1 示談交渉による解決
被害者と加害者(任意保険会社)が話し合い(示談交渉)をし、その中で賠償金額について合意をして、最終的に示談をする方法です。1番早期かつ円満な解決方法であり、最もよく行われる解決方法です。
2 紛争処理センター(ADR)
示談交渉では金額の折り合いがつかない場合、公益財団法人交通事故紛争処理センター(通称:紛セン)に申立てをするという方法があります。これは、ADR(裁判外紛争解決)の一種です。
詳細については、下記ホームページをご参照いただきたいと思いますが、簡単に申し上げますと、申立てをすると、中立な立場の担当弁護士が裁判所基準により和解の斡旋をしてくれます。これに双方が合意すれば和解成立により終了します。和解を拒否しますと、裁定が出されることになります。被害者は、裁定に納得がいかなければ、これに従う必要はありませんが、加害者側の任意保険会社は裁定に拘束されます。
この手続きの特徴としては、訴訟に比べて短期間での解決が見込めること、費用が無料であること、手続きがさほど複雑ではないため本人であっても行うことができること(そうは言っても担当弁護士は被害者の味方をしてくれるわけではありませんから、代理人を選任した方が良いとは思います。)等が挙げられます。
3 一般民事調停
示談交渉では金額の折り合いがつかない場合、簡易裁判所に調停の申立てをするという方法があります。調停とは、裁判官を含む調停委員会が間に入り、話し合いをしていく手続きのことで、最終的に合意ができれば、合意した内容は調停調書に記載されることになります。調停調書には、確定判決と同様の効力が認められます。
この手続きの特徴としては、訴訟に比べて短期間での解決が見込めること、話し合いがつかないと最終解決には至らないことなどが挙げられます。
4 訴訟(裁判)
地方裁判所(請求額が140万円を超える場合)又は簡易裁判所(請求額が140万円未満の場合)に訴訟(裁判)を提起する方法です。
訴訟においては、事故態様、後遺障害の等級、損害額等、いかなる事項についても争うことができ、訴訟内で合意ができない場合、最終的には裁判官が判決を下すことになります。判決について不服があれば控訴をして、控訴審での審理を受けることができますが、最終的に判決が確定した場合、被害者・加害者のいずれもが判決の内容に完全に拘束されることになります。