遺言・相続業務の知識

 

遺産分割を巡ってトラブルが生じることは、望ましくないことではありますが、現実には非常によくあることです。そこで、ここでは、最低限知っておきたい相続の知識について説明します。

 

1 相続とは何か

相続とは、ある人(以下「被相続人」といいます。)が亡くなった場合、その者が所有していた財産(遺産)をある一定の者が引き継ぐことを言います。

被相続人が現金、預貯金、株式、不動産などの財産を所有していたという場合、これらの財産は全て相続人が所有することになります。また、生命保険金については、保険金受取人が被相続人になっている場合には保険金も遺産の一部になります。しかし、保険金受取人が被相続人以外の者(例えば、配偶者や子など)になっている場合には、保険金は遺産の一部とはならず、受取人として指定された者が保険金を受け取ることになります。

他方、被相続人が負の遺産を残すこともあります。例えば、サラ金業者からお金を借りていた、車のローンが残っていたなど、被相続人が、お金を支払わなければいけない義務を残したまま亡くなったようなケースです。このような負の遺産も相続の対象になります。

この場合、負の遺産は相続しないが、それ以外の遺産は相続するというようなことはできません。

相続とは、被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がなければならないのです。

 

2 相続放棄と限定承認

相続人は、被相続人の全遺産を引き継ぐといいましたが、例外もあります。

例えば、被相続人が1000万円の借金を残し、プラスの遺産としては預貯金50万円しかないような場合、相続人としては、相続そのものをしたくないと考えるのが通常です。たとえ親子の間であっても、借金を絶対に引き継がないといけないということはなく、このような場合、相続の事実を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をすれば、被相続人の全遺産を引き継がないことができます。当然のことながら、借金のみ放棄をして、預貯金は相続するということはできません。
全てを相続するか、全てを放棄するかのいずれかです。

次に、やや特殊な事例として、相続の限定承認という方法があります。これは、相続人が相続財産を責任の限度として相続をする方法です。具体的には、遺産として300万円の預貯金のみがある被相続人がいた場合、後に借金が400万円あることが判明した場合、預貯金300万円を相続するとともに、借金として300万円までは支払う義務がありますが、それ以上の支払義務はなくなります。後に借金が200万円あることが判明した場合は、通常の相続と同じで全遺産を相続することになります。このように、限定承認は、相続人が被相続人の所有する遺産を限度として負の遺産も引き継ぐという方法です。限定承認も、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要がありますが、3か月では被相続人に負債があるかどうか、いくらくらいの負債があるのかが分からない場合があります。このような場合に限定承認をするメリットがあります。なお、限定承認は、相続人全員で申述をしないといけません。

相続を知ったときから3か月以内に相続放棄も限定承認もしないと、相続人は、被相続人の全遺産を引き継ぐことになります。相続放棄も限定承認も必ず家庭裁判所に申述する必要があります。

 

3 相続の方法

相続については、何もトラブルが起きることもなく、穏便に済めばそれに越したことはありません。例えば、遺言が残っていて、そのとおりに分割するということで相続人全員が賛成しているようなケース、また、遺言がない場合であっても、相続人全員で話し合いをして遺産の分割方法が合意できるようなケースです。

しかし、現実には、なかなか上手くはいかず、トラブルになることはよくあるのです。

相続については、まずは、全相続人で遺産の分割方法について話し合いをするのが通常です。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して、そのとおりに遺産の分割をします。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てができます。裁判官や調停委員という公平な第三者に間に入ってもらい、遺産分割の話し合いをする手続です。

調停でも話し合いがつかない場合には、遺産分割の審判という手続きになります。審判では、全相続人の主張を聞いて、それを裏付ける証拠も見た上で、裁判官(審判官)が遺産分割方法についての判断をします。つまり、調停は話し合いの延長ですが、審判は、もはや話し合いではありません。

 

4 当事務所の取り組み

相続というのは、一生のうちで、最も大きな財産を取得することができる機会であることが通常です。それだけに、各相続人それぞれに思惑があり、少しでも多くの財産を取得したいがために、骨肉の争いを繰り広げざるを得なくなってしまうことも多々あります。

当事務所では、相続業務を重点的に取り扱っており、相続に関する法律相談は、遺言の問題、遺産分割調停の問題等、いかなる事項であっても、また回数や時間を問わず、完全に無料で対応しております。

被相続人の遺志を汲み取り、より早期に遺産分割が終了し、相続業務が完了するよう、当事務所がその一助となれれば幸いです。

 

Copyright(c) 2022 濵川法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士のSEO対策・ホームページ制作