自己破産(個人)について

 

1 自己破産によるデメリットはさほど大きくない!!

自己破産という言葉を聞くとどのようなイメージを持たれますか?

人によって自己破産に対するイメージは違うと思いますが、おそらくマイナスのイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?

それでは、自己破産はそんなにデメリットが大きいのでしょうか?決してそんなことはありません!

当事務所の弁護士濵川は、これまでに、多数の自己破産の案件を担当いたしましたが、破産が終わって、「何で破産なんかしたのだろう・・。」と後悔をしているという方を見たことがありません。むしろ、「ようやく借金から解放される」と安堵される方々ばかりです。

自己破産のデメリットに関しては、別ページでご紹介しましたが、当事務所では、基本的にはどのデメリットもさほど心配する必要はないと考えています。

まず、信用情報機関に事故情報として登録されることは債務整理をする以上不可避ですので、破産に特有のデメリットではありません。また、前向きに考えれば、クレジットカードが作れない又はローンが組めないというのは、今後、余計な借金を作らないためには、むしろ良いことであるとの見方もできます。

官報に氏名等が掲載されてしまうことですが、官報を見る一般の方などまずいませんから、知人等に見られてしまう可能性はゼロとは言いませんが、限りなく低いと言えます。

資格制限については、デメリットがありますが、通常の個人の破産事件であれば、数か月から長くても1年程度で終了しますから、その期間中のみ制限されるにすぎません。資格制限がどうしても気になる方は、個人再生を検討することになります。

郵便物の転送については、最終的には自分の手元に郵便物が戻ってきます。

住宅や不動産を手放すことについてはデメリットも大きいかと思います。頑張って辛い思いをしながらも住宅ローンを支払い続けて守ってきた住宅を失うというのは、まさに後ろ髪を引かれる思いであるとは思います。しかし、それによってこれまでに苦しんできた借金から解放されるメリットを想像してもらいたいのです。自己破産によって負債をゼロにし、生活の再建ができるというメリットは何にも代えがたいことであると考えられます。なお、住宅を失うことをどうしても受け入れられない方は、個人再生によって解決ができることもあります。

 

2 自己破産は法律によって認められた手続きです!

自己破産は、破産法という法律によって認められた合法的な生活再建手段です。その代わりに、破産者は誠実に破産手続を遂行する必要があり、資産隠しなどは違法行為ですから、当然許されません。誠実に破産手続を遂行した恩恵として免責というメリットが与えられるのだとご理解下さい。

 

3 同時廃止事件と管財事件

破産手続を進めていくにあたっては、2通りの方法があります。1つが同時廃止手続という方法で、もう1つが管財手続という方法です。いずれの方法によっても、最終的に負債がゼロになるという結論は同じです。

ごくごく簡単に説明をすると、概ね20万円を超える資産が全くなく、免責を認めることに特に大きな問題がない方については同時廃止手続によって破産手続を進めていくことになります。

他方、20万円を超える資産がある方、又は免責を認めることに問題がある方(例えば、借金の原因がギャンブルであるなど。)については、管財手続によって破産手続を進めていくことになります。管財手続は、裁判所から選任された破産管財人弁護士が破産をする方の財産を管理・換価し、債権者に配当をする手続です。管財手続による場合、管財人に対する報酬(「引継予納金」といいうます。)として最低20万円が必要になります。

なお、破産法上の原則は管財手続ですので、同時廃止手続はあくまでも例外です。同時廃止手続によって進めていけるか否かは、裁判所が判断します。

 

4 自己破産問題については当事務所にご相談下さい。

借金のお支払いに苦労されている方は、まずは少し勇気を出して、当事務所にご相談下さい。必ず道は開かれます。借金で苦しんでいる方の生活再建のために、当事務所が一助となることができればこの上ない幸せです。

 

Copyright(c) 2022 濵川法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士のSEO対策・ホームページ制作