自己破産(法人)について

 

1 法人の事業活動の終え方の1つです!!

法人がその事業活動を終えようとする場合、いくつかの方法があります。

その1つが自己破産という手段です(自己破産以外には、通常清算などの方法もあります)。

自己破産は、法人が債務超過に陥っており、法人の全資産をもってしても負債の返済ができない場合に選択されるべき手続です。

基本的な手続としては、個人の自己破産と変わることはなく、裁判所から選任された破産管財人弁護士が法人の全資産を換価し、法律に定めのある優先順位に従って、各債権者に配当をしていくことになります。

 

2 法人の代表者の自己破産!?

会社の代表取締役など、法人の代表者は、法人の債務の連帯保証人になっているということがよくあります。

このような場合、法人が自己破産すると、法人の債務は、連帯保証人である代表者に請求がなされます。代表者に負債を返済するだけの資力があれば問題はないのですが、資力がない場合には、代表者についても法人と一緒に自己破産しなければなりません。

法人の債務と代表者個人の債務は、法律上はあくまでも別物なのです!!したがって、法人と個人、それぞれについて処理をしなければならないということです。

法人の代表者は、法人と同時に自己破産の申立てをすると、必ず管財手続になりますが、法人と合わせて引継予納金は20万円以上(「法人と代表者で別々に20万円用意しなさい」というルールにはなっていません。)ということになっています。したがって、代表者に資力がない場合、法人と同時に自己破産申立てをすべきです。

以上のとおり、法人の自己破産をする場合は、代表者の自己破産がセットになっていることが非常に多いのです。

ごくまれに、法人の代表者が法人の債務の連帯保証人になっていないこともあります。このような場合、代表者個人は自己破産をする必要はありません。

 

3 法人の自己破産には同時廃止手続はありません!!

個人の自己破産の場合、管財手続以外に、同時廃止という手続があります。免責を認めることに大きな問題がなく、20万円を超える資産もない場合、管財人の最低報酬である20万円を工面できないことから、例外的に、管財人を選任することなく手続を進めることが認められているのです。

しかし、東京地方裁判所の扱いでは、法人については、同時廃止を一切認めていません。すでに数年前に事業活動を終えており、休眠状態が続いていたため、法人の資産が全くないというような場合であっても、同時廃止で進めることはできません。

このように、法人の自己破産の場合、必ず管財人弁護士が選任されますので、20万円以上の引継予納金が必要になります。準備すべき予納金の金額は、法人の規模や負債額、債権者数などによっても異なりますので、詳細は、ご面談の際にお話いたします。

 

4 法人の自己破産問題については当事務所にご相談下さい。

法人の自己破産問題は、専門的知識を要する分野であると言えます。

法人が事業活動を終えた後も、財産を不当に流出させることは厳に避けなければならず、適切な財産保全措置を講じた上で、早急に破産の申立てをし、破産管財人に財産の引継ぎを行わなければなりません。

また、法人の場合、従業員との雇用関係解消の問題、取引先との契約関係の問題等、自己破産の申立てをする前に、様々な法的問題の処理が求められます。

以上のとおり、とりわけ法人の自己破産は、多数の法律問題を早急かつ並行的に処理しなければならないという事態に直面することも多く、弁護士へのご相談は早ければ早いほど良いと考えます。具体的に事業活動を終える前の段階から弁護士にご相談いただくことが最善の策です。

不本意ながら債務超過に陥り、資金繰りに窮している法人の代表者様からのご相談を心よりお待ちしております。ご相談のみでも一向に構いません。

 

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