離婚業務について
1 離婚をすることはとても大変なことです!!
「離婚をすることは、結婚をすることと比較して、数倍大変である!」というのはよく言われていることです。それは、離婚をする際、お子さんの親権者をどちらとするか、養育費の金額はどうするか、慰謝料や財産分与をどうするかなど、様々な法律問題に直面することになる他、夫婦間で激しい言い合いなどをすることも多々あり、それに伴う心労なども重なるからです。
離婚することはとても大変であるということを、まず認識すべきであると思います。それから離婚に向けての1歩目を踏み出すことが大切になります。
2 離婚をする方法は1つではありません
離婚をする方法には、大きく分けると、協議離婚、調停離婚、裁判離婚(和解離婚を含む)の3通りがあります。
協議離婚というのは、最も多いタイプの離婚の方法であり、夫婦で話し合い(協議)をして離婚することを決定し、離婚届に双方が署名捺印して役所に提出することにより離婚をする方法です。
調停離婚は、家庭裁判所の調停において離婚をすることです。つまり、離婚の話し合いをしても内容がまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申立てをします。調停においては、調停委員(東京の場合、必ず男性女性各1名が選任されます。)が間に入って、離婚成立に向けての話し合いをします。調停は、複数の期日にまたがって行われますが、その結果、双方が合意できれば、調停調書という書面が作成され、調停離婚成立となります。
裁判離婚は、調停をしたものの離婚成立に至らずに、裁判をすることで離婚をする方法です。一方は離婚を希望しているものの、他方が離婚を希望していないような場合、裁判官が判決によって、離婚をするのか否かについて命令をすることになります。
どの方法も一長一短ということもあり、どの方法がベストな選択なのかはケースバイケースです。
3 離婚に伴い発生する問題
離婚をする際には、財産分与をどうするか、慰謝料をどうするか、さらに夫婦間に子どもがいるときには、親権はどうするか、養育費はどうするか、面会交流はどうするか・・・など様々な法律問題に直面することになることはすでに説明したとおりです。
このように、離婚をするときに直面する問題としては、大きく分けて、金銭に関する事項(財産分与、慰謝料、養育費など)と子どもに関する事項(親権、面接交流など)に分けることができます。
ここでは、子どもに関する事項について簡単にご説明いたします。
離婚をする夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権者(子どもの監護をしたり子どもの財産を管理したりする者)をどちらにするのかを決めなければなりません。子どもの親権や監護権、子どもの引渡しを巡って争いになるケースは非常に多いです。親権者は、最終的には、子どもの福祉の観点から決せられることになります。
それでは、親権者に指定されなかった親は、子どもとの交流が一切できなくなるのでしょうか。そんなことはありません。親権を持たない親であっても、定期的に子どもと会う権利(「面会交流」といいます。)があります。もっとも、子どもに対して暴力を振るう恐れがあるなど、子どもの福祉にとって好ましくない場合には、面会交流そのものが認められないこともあるのは当然です。
4 当事務所の離婚業務の取り組み
当事務所の弁護士濵川は、これまでに多数の離婚案件に取り組んでまいりましたので、裁判はもちろんのこと、調停や審判についての経験も豊富です。
当事務所では、ご依頼者様の話をじっくりとお聞きし、ご依頼者様のご希望を汲み取り、それに向けて最善を尽くすという、当たり前のことをきちんと行い、ご依頼者様の良きパートナーとして、離婚業務にあたるよう心がけております。
離婚問題についてお困りの方は、是非当事務所にご相談下さい。