損害賠償の計算と請求の流れ
1 損害賠償額の計算
交通事故によって被る損害には様々なものがありますので、ここでは、代表的なものに絞ってご紹介いたします。
まず、交通事故によって被る損害は、人的損害と物的損害に分けることができます。
物的損害とは、自動車の修理代金、破れた洋服・壊れたメガネの購入代など、「物」についての損害のことです。
他方、人的損害とは、治療費、通院のための交通費、休業損害(お仕事を休んでしまったために減額されてしまった給与の補填)、慰謝料などがあります。
損害賠償額の計算に当たっては、まず、これらの各損害費目を漏れなく列挙し、損害費目ごとに的確に損害額を計算して、それらを合算します。
その後、合算した金額に相手の責任割合を掛け合わせます。例えば、損害の合算額が500万円で、自分に2割の過失がある場合、相手の責任割合は8割ですから、400万円(500万円×80%)が相手に支払いを求めることのできる金額になるのです。
そして、相手方から、すでに受領しているお金がある場合には、それを差し引きます。
以上のとおり、損害賠償額は以下の計算式で求めることができます。
【損害賠償額の計算式】
総損害額×相手方の責任割合-すでに受領済みの金額 |
2 損害賠償請求の流れ
通常は、損害が全て確定した後に、加害者若しくは保険会社に対して、損害賠償金の請求をします。つまり、傷害が治癒した件では傷害が治癒した後、後遺障害が残ってしまった件では後遺障害の等級が決まった後、被害者が亡くなった案件では、亡くなった後に請求します。
交通事故について、いくつかの解決方法があることは、別のページで紹介しましたが、まずは、示談交渉、つまり保険会社に損害賠償請求をして、そこで示談交渉をして、解決への道を探すというのが一般的です。
そして、その後、示談での解決が難しい場合には、裁判を起こすなど別途の手続により、損害賠償をしていくことになります。
3 弁護士ができること
弁護士は、示談交渉、ADR、訴訟のいずれの方法でも手続きの代理人になることができます。お客様が弁護士費用特約の付いた任意保険に加入している場合、保険会社が300万円を上限に弁護士費用を出してくれます。ですから、特に弁護士費用特約がある方は、是非とも弁護士に相談をすべきです。弁護士費用特約を使用しても、保険の等級が上がることはなく、したがって保険料が増額になることもありません。