債務整理のメリット・デメリット
債務整理の方法ごとに、メリットとデメリットをご紹介いたします。より詳しく知りたい方につきましては、当事務所にお問い合わせ下さい。債務整理に関しては、お電話での無料法律相談も承っております。
1 自己破産について
(メリット)
・ 公租公課(税金)・罰金等、破産法に定めのある特定の負債以外の負債については、全て免責される(=支払う必要がなくなる)
(デメリット)
・ 信用情報機関に事故情報として登録されるため、今後5~7年間程度は新たにローンを組んだり、カードを作ったりすることができない
・ 官報に氏名等が掲載される
・ 破産手続中は、一部の資格(典型的なものとしては生命保険外交員や警備員など。)については失うこととなる(免責決定が得られれば復権しますから、資格制限がされるのはあくまでも破産をしている期間のみです。)
・ 破産手続中は、自分宛ての郵便物が全て破産管財人の所に転送されてしまうので不便である(もっとも、後日、自分の所に送ってもらえます。)
・ 自宅、その他日常生活に不可欠とまで言えないある程度価値のある資産(例えば、比較的年式の新しい高級自動車、株式など。)については、原則として手放すことになってしまう
2 個人再生について
(メリット)
・ 居住用の住宅を残しつつ、他の債務の大幅な圧縮ができる
・ 免責不許可事由が存在しても利用できる
・ 自己破産と異なり資格制限がない
(デメリット)
・ 信用情報機関に事故情報として登録されるため、今後5~7年間程度は新たにローンを組んだり、カードを作ったりすることができない
・ 官報に氏名等が掲載される
・ 再生のための法律上の要件(例えば、継続的に安定的な収入があることなど。)が比較的厳しい
・ 給与所得者等再生という手続をとった場合、以後、7年間は破産免責が認められない(小規模個人再生であればかかる制限はありません)
3 特定調停について
(メリット)
・ 低廉な費用で申立てができる
・ 中立公平な第三者に間に入ってもらうことができる
・ 手続自体は比較的容易なので、ご本人でも行うこともできる
・ 手続は非公開なので、秘密が厳守される
(デメリット)
・ 信用情報機関に事故情報として登録されるため、5年間程度の間、新たにローンを組んだり、カードを作ったりすることができない
・ あくまでも話し合いなので、債権者が同意しないと調停は成立しない
・ 債権者が調停に出頭しなければ、そもそも話し合いができない
4 任意整理について
(メリット)
・ 整理したい債権者を特定して、一部の債権についてのみ整理するということもできる
(デメリット)
・ 信用情報機関に事故情報として登録されるため、5年間程度の間、新たにローンを組んだり、カードを作ったりすることができない
・ あくまでも話し合いなので、債権者が同意しないとまとまらない